事故発生から解決までの流れをご紹介します!

本日は、事故発生から解決までの手続きの流れをお伝えします。

事故発生

 

 

事故は①傷害事故 ②死亡事故 ③物損事故に分けられます。

事故が発生したら事故関係者が行うこと!

?救護措置の義務

人身事故の場合、事故関係者は負傷者を病院に連れて行ったり、110番や119番通報をしなければなりません。

 

?危険防止の措置義務

事故現場は混乱する恐れが多いので、第二・第三の事故防止の為に、車の誘導などの危険防止措置を講じなければなりません。

 

?警察への届出義務

害車両の運転手は、事故の処理が終わったら日時・場所・負傷者の人数と程度・壊れたもの・その後の処置を警察に届けなければなりません。

保険会社の通知の義務がありますので、これらを行いましょう。

 

 

損害賠償請求権

また、事故が発生したと同時に損害賠償請求権も生じます。

①民事上の責任(損害賠償の責任)

②刑事上の責任(刑事裁判や略式手続きにより処罰されます)

③行政上の責任(免許停止・免許取り消し・反則金)

 

 

損害賠償:交通事故の被害者には、民法の不法行為により損害賠償請求権が発生します。民法では損害賠償の請求ができるのは、故意または過失により損害を生じさせた場合で、その立証は被害者に負わされています。

損害賠償の交渉【損害賠償の交渉は、加害者と被害者で行われるが最近では保険会社などが交渉の場にでてくることもあります】

示談交渉開始 ※傷害事故では、完治してから交渉します。後遺症がある場合は症状が固定してから開始します。

※任意保険の支払い基準は、訴訟になった場合の支払いより、一般的には低いので注意。

被害者→交渉←加害者⇔保険会社

示談の合意(原則として示談が成立するとやり直しはできないのでよくお考えください)

解決

 

という流れになります。

自分は事故を起こさないから大丈夫ではなく、いつ事故に遭遇するかわからないので気を付けましょう。

 

 

「A.T.長島治療院」  交通事故・むちうち

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監修 柔道整復師 松井美奈

 

 

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