交通事故での慰謝料とは

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交通事故での慰謝料とは

このようなことでお悩みではありませんか?

  • そもそも交通事故の慰謝料って何?
  • 交通事故で整骨院に通った時の慰謝料はいくらもらえるもの?
  • 通院3ヶ月と6ヶ月で相場はどれくらい?計算方法は?

交通事故に遭ってしまった時に、絶対と言っていいほどついてくるのが慰謝料です。ただし、慰謝料と言ってもいろいろな種類があります。ここでは交通事故に遭ってしまった時の慰謝料について詳しくお話しします。

そもそも交通事故の慰謝料とは?

交通事故治療で整骨院に通った時の慰謝料はいくらもらえる?

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料の種類は細かくは4種類あり、「傷害慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡本人の慰謝料」「近親者の慰謝料」があります。怪我をした場合の通院などには、このうち「傷害慰謝料」「後遺症慰謝料」の2つが大きく関わってきます。

交通事故治療で整骨院に通った時の慰謝料はいくらもらえる?

自賠責保険からの慰謝料は、通院期間1日に対して最低4,300円です(交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4,200円)。ただし自賠責保険からの支払いには上限があり、120万円までと決められています。治療費や休業損害など慰謝料以外の支払いを合算して120万円を超えてしまうと、自賠責保険からは支払われません。

通院期間について

1日4,300円が支給される根拠となる「通院期間」の認定にはルールが定められています。(1)事故の治療初日から治療終了日までの「総通院期間」、(2)実際に通院した日数である「実通院日数」の2倍の日数、このどちらか少ない日数を「通院期間」として認定します。例えば総通院期間が180日、実通院日数が60日の場合は、180日>60日×2(120日)なので、少ない方の120日が通院期間として認定されます。総通院期間が180日で実通院日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので、少ない方の180日が認定されます。つまり、総通院期間を限度として実通院日数の2倍を通院期間とする取り扱いになります。

整骨院に通院した場合、3ヶ月と6ヶ月の相場はいくらか?

3ヶ月の場合

3ヶ月の場合

3ヶ月間(90日)で実際の通院日数が45日以上であれば、38万7,000円程度だと考えられます。計算式は4,300円×90日=387,000円が上限になるので、45日より通院実日数が少ないと、これより金額は下がります。

6ヶ月の場合

6ヶ月間(180日)で実際の通院日数が90日以上であれば、77万4,000円程度だと考えられます。計算式は4,300円×180日=774,000円が上限になるので、90日より通院実日数が少ないと、これより金額は下がります。ただし、この計算は自賠責基準になるため、弁護士を入れた場合は弁護士基準に変わり、金額はまた違ってきます。あくまで参考としてご確認ください。

当院の交通事故治療について

当院は交通事故治療に強い整骨院です。なぜなら、交通事故によるむちうちは、コンタクトスポーツのむちうちと同様の怪我だからです。病院で骨に異常がなかった場合、首周囲の筋肉を緩めたり骨格の調整をすることにより、早期の回復が見込めます。

当院にはコンタクトスポーツをされている患者様が多く来院されており、豊富な治療実績をもっています。そのため、交通事故によるむちうちは得意分野でもあります。「知らなかったために適切な補償を受けることができなかった」ということがないよう、こうした情報を一人でも多くの方に広く知っていただきたいと考えています。

交通事故のケガにおすすめの治療

交通事故治療

交通事故治療

むち打ち症は交通事故でもよく起こる傷害です。整形外科のご紹介や、自賠責保険・損保会社対応などの法的なご相談にも対応いたします。交通事故後のつらい悩み・改善しない不調・痛み、後遺症を残したくない方の力になりたいという想いで施術にあたっています。

交通事故治療について

ハイボルト治療器

ハイボルト治療器

急性期は炎症を早く引かせるために、アイシング・圧迫・固定などの基本処置と併せて、微弱電流を用いて治療を行います。使用するモードを変更することで、急性期の炎症軽減だけでなく疼痛の緩和も可能です。

交通事故治療動画