交通事故の慰謝料について!
2024/05/09カテゴリー:スタッフブログ
こんにちは!守口市にある整骨院のA.T.長島治療院です。
今回は整骨院での交通事故による慰謝料の算出法についてのご紹介です。
整骨院での慰謝料の算出方法
自賠責保険からの慰謝料は通院期間1日に対して4,300円の定額と決まっています。
ただし自賠責保険からの支払いは上限があり120万円までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えてしまうと自賠責保険からは支払われません。
通院期間について
1日4,300円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められています。
①事故をされての治療初日から治療終了日までの「総通院期間」
②実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数
どちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することになります。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので
少ないほうの120日が通院期間として認定され
総通院期間が同じく180日で実通院日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので
少ないほうの180日の認定となります。
つまり総通院期間を限度とし実通院日数の2倍を通院期間とする取扱いになるのです。
お気軽にお問い合わせください(^^♪
交通事故に万が一遭遇してしまった場合、請求が難しかったりわからないことがたくさんあると思います。
めんどくさくなり、治療を後回しにしたりして後々身体の痛みや頭痛などを感じ日常生活にまで影響を及ぼす事も多々あります。
そういったことがないように、スタッフ一同丁寧に説明し、適切な治療を行います。
まずは、お気軽にお問合せください!(^^)!
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監修 柔道整復師 福山 雄気
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