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交通事故に遭ってしまった時に絶対と言っていいほどついてくるのが慰謝料ですね。
検索ワードに『交通事故』と入れると必ず出てきます。
しかしながら慰謝料と言ってもいろいろな種類があります。
今回は交通事故に遭ってしまった時の慰謝料について詳しくお話ししたいと思います。
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料の種類も細かくは4種類あり、『傷害慰謝料』『後遺症慰謝料』『死亡本人の慰謝料』『近親者の慰謝料』とあり、怪我をした場合の通院などは、『傷害慰謝料』『後遺症慰謝料』の2つが大きく関わってくるかと思います。
交通事故治療で整骨院に通った時の慰謝料はいくらもらえるか?
整骨院での慰謝料の算出方法 自賠責保険からの慰謝料は通院期間1日に対して最低4,300円です。(交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4,200円) ただし自賠責保険からの支払いは上限があり120万円までと決められていますので、治療費や休業損害など、 慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えてしまうと自賠責保険からは支払われません。
1日4300円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められています。
①事故をされての治療初日から治療終了日までの「総通院期間」
②実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数
どちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することになります。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、
180日>60日×2(120日)ですので
少ないほうの120日が通院期間として認定され
総通院期間が同じく180日で実通院日数が100日であれば、
180日<100日×2(200日)なので
少ない方の180日の認定となります。
つまり総通院期間を限度とし実通院日数の2倍を通院期間とする取扱いになるのです。
3ヶ月の場合
3ヶ月間(90日)で実際の通院日数が45日以上であれば 38万7000円程度だと考えられます。 前述である計算式で4300円×90日=387000円が上限になるので
6ヶ月の場合
77万4000円程度だと考えられます。
前述である計算式で4300円×180日=774000円が上限になるので
90日より通院実日数が少ないとこれよりは金額は下がります。
当院は交通事故治療に強い整骨院です!!
なぜなら交通事故によるむちうちは、コンタクトスポーツのむちうちと同様の怪我です。
病院で骨に異常がなかった場合、首周囲の筋肉を緩めたり、骨格の調整をすることにより、早期の回復が見込めます。
当院では、コンタクトスポーツをされている患者様が多く来院されているので、豊富な治療実績をもっています。その為、交通事故によるむちうちは得意分野でもあります。
また、交通事故で困られている方を救済するための「交通事故・むちうちの治療ができる整骨院です。」
当院では、「患者さまご自身はもちろん、ご家族、ご親戚、ご友人、お知り合いの方など、患者様の大切な方が不幸に遭わないため」「知らなかった為に適切な補償を受けることが出来なかった」というようなことが無いように、こういった情報を一人でも多くの方に広く知って頂きたいと考えております。
むち打ち症は交通事故でもよく起こる傷害です。
他にも、整形外科のご紹介や、自賠責保険・損保会社対応などの法的なご相談にも対応させて頂きます。
交通事故後のつらい悩み・改善しない不調・痛みや、後遺症を残したくない方の力になりたいという想いで施術にあたっております。
急性期は炎症を早く引かせるために、アイシングや圧迫、固定などの基本処置と併せて、当院では微弱電流を用いて治療を行います。
また当院のハイボルト治療器は使用するモードを変更することで急性期の炎症軽減だけでなく、疼痛の緩和なども可能です。