ひき逃げ事故や無保険車による事故の被害にあった場合の豆知識
2014/09/12カテゴリー:むちうち施術情報
自分や自分の身内が「ひき逃げにあった!!」もしくは、「事故されたけど相手が保険に入ってなかった!!」等事故されたにも関わらず、相手が居なくなってしまったり、相手が車に保険をかけていなく、自分のケガや物品の保障をしてもらう事が出来ない…。
実際に起こると、とても困ってしまいますよね。
そこで、そういう事でお困りの方たちの救済の為に生まれた法律があります!!
それは「政府保障事業」です。
?政府保障事業は被害者の被った損害を政府が肩代わりすることにし、被害者の救済を図る制度です。
保障の程度や保険金の限度額は、自賠責保険と同一とされていますが、最高裁の判断によれば、この場合の被害者救済は、「他の手段によって救済されない場合の必要最小限度の救済を与えるもの」であるとされているみたいです。
その為、加害者の自賠責保険から賠償金が支払われるわけではないので、実際の救済の内容は、通常支払って頂ける自賠責保険よりも厳しいものになるみたいです。
自賠責保険と政府保障事業との違いは?
①請求の違い: 自賠責保険に比べ、政府保証事業は請求から支払いまでが長期化する
②同乗による保障の違い:自賠責保険では、好意同乗や無償同乗(運転者が好意・親切心で、また無償で他人を自動車に同乗させること)だけで慰謝料の減額されませんが、政府保障事業では無償同乗というだけで慰謝料の30〜40%減額されます。
③親族間での事故の違い:自賠責保険の場合、親族間での事故は保険金の支給が認められますが、政府保障事業の場合は親族間での事故は保険金の支給が認められていません。
④治療費の違い:自賠責保険の場合は自由診療を認められますが、政府保障事業の場合は全て健康保険の点数に換算して治療費が支払われます
⑤複数車両の事故の違い:自賠責保険ではそれぞれの車両の自賠責保険から保険金の支払いを受ける事が出来ますが、政府保障事業では一台の車両の分の保障に限られています。
⑥過失による減額の違い:自賠責保険では被害者に重大な過失があった場合のみ過失割合に準じて損害額から減額されますが、政府保障事業では過失があれば減額されます。
政府保障事業の請求手続きは、政府が損保会社に業務委託しているので、自賠責保険の手続きと同様です。尚、後日に加害者が判明した場合は、加害者に対して被害者へ支払った金額を請求する事になっています。
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「A.T.長島治療院」 交通事故・むちうち
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監修 柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 原田彰
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