交通事故・消極損害
2018/03/14カテゴリー:むちうち施術情報,スタッフブログ,ニュース,ピックアップブログ,交通事故・むち打ち,記事
こんにちわ。長島治療院です。
今回は交通事故による、消極損害のお話です。
消極損害とは?
消極損害とは交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう利益の事です。休業損害、逸失利益などが該当します。
どのような場合があてはまるのか?
1)休業損害
治療のために休業したことによる減収分。
休業に伴う賞与の減額・不支給による損害も認められます。
事故前3ヶ月の平均収入、及び事故前年間賞与額により計算します。
例えば、平均収入が30万円、年間賞与が120万円の人が2ヶ月休業した場合、
休業損害=(30万円/月+100万円/12ヶ月)×2ヶ月=80万円
となります。
休業期間は医師の診断書で決まり、証明書類として納税証明書または源泉徴収票が必要。
2)後遺障害による逸失利益
治療後に残る機能障害などは後遺症と呼ばれ、その後遺症により失われた利益を逸失利益といいます。
逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数またはホフマン係数
の計算式で計算されます。
3)死亡による逸失利益
将来得られたであろう所得などの利益のこと。
逸失利益=年収×(1−生活費控除率)×ライプニッツ係数またはホフマン係数により計算されます。死亡すると生活費がかからなくなるため、それを生活費控除率として控除して計算します。
お気軽にご相談ください!
今回は少し難しい話となりましたが、事故治療を受けることはそんなに難しくありません。
スタッフ一同丁寧にわかりやすく説明させていただきます!
治療を受けることは難しくありませんが、そのまま治療をせず痛みが強くなり治療を開始するほうが治りにくく難しくなることもあり、さらに自費での治療となり負担もかかってきます。
このような最悪のケースを防ぎたく我々も努力しています!(^^)!
ストレスのない身体をつくり充実したより良い生活をしていきましょう!
監修 柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 原田彰
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