必見!!面倒な交通事故の示談交渉について
2019/06/30カテゴリー:スタッフブログ,ニュース,ピックアップブログ,ブログ,交通事故・むち打ち
これから連休やお盆など長期休暇が多くなってきます。そのため必然的に交通事故が多くなってくる時期にもなります。
万が一事故に遭遇したらどのような手続きをしないといけないのか?また示談交渉など面倒な作業がたくさんあると思います。
今日はそんな面倒な作業が少しでも円滑に進むようになればと思い下記にQ&Aを掲載しておりますので是非参考にしていただけたらと思います。
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・示談交渉の代理人は、弁護士以外でも出来るのだろうか?
有料で示談代理人となって交渉することは、弁護士以外禁止されています。
但し、保険会社の示談担当者が代理人となって交渉することは認められています。
また、有料の場合は弁護士又は保険会社の示談担当者が交渉を行わないといけませんが、無償の場合は友人等が代理人となって交渉することが可能です。
交通事故の示談交渉では、かつて示談屋(有料で示談交渉し、結果的に多額の費用を請求する業者)が問題となりましたので、示談屋は絶対に利用してはいけません。くれぐれもお気を付け下さい。
この場合、自分自身で任意保険の弁護士特約に加入にておくと、スムーズな対応をしていただけると思います。
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・もし、加害者が死亡したとき、被害者は誰と損害賠償の交渉をすればよいのか?
加害者が死亡することはめったにありませんが、無いわけではありません。
こういう事故の場合、加害者が任意保険に加入していれば保険会社に損害賠償の被害者請求をすることが出来ます。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者の相続人を探して賠償請求の請求をすることになります。それも相続人が複数の場合、相続分に応じて請求しなければならず、請求手続きは煩雑になります。
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・事故により入院しているが、保険会社の担当者は来るが加害者は挨拶にも来ない場合は?
加害者が挨拶に来ない場合は、加害者が任意保険に加入している場合によくみられるそうです。というのは、示談代行付の任意保険の場合、保険会社が示談交渉を行ってくれるので、差向かって出向く必要がないと思っているからです。
こうした場合、損害賠償額に影響するかどうかですが、さほど影響はしないみたいです。
しかし刑事罰では、加害者の誠意が被害者の心情に影響し、刑が軽くなることもあるので、刑事上では重大な影響があります。
・事故の状況について相手との言い分が違うが、示談交渉ではどうすればよいか?
事故が起きた現場での警察官の調書の作成の場合に、相手の言い分が食い違っている場合があります。
例えば、交差点でどの信号で進入したかなどをめぐり、事故当事者の異なる主張がなされることがあります。
このような場合、目撃者がいればよいのですが、目撃者がいなければ正確に判断するのが極めて困難な為厄介なことになります。
こうした事故での示談交渉は、過失割合をめぐって対立することは必定で、当事者での解決は困難な場合が多いと思われるので、
専門機関や弁護士に相談・依頼しましょう。
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・「自分の車だけでなく、違法駐車の車が悪い」と加害者が主張した場合は?
事故が起きる原因には、運転手の過失だけではなく、その他の要因が重なって起きる場合もあります。
道路の瑕疵のために起きた交通事故、設問のケースのように駐車違反の車があったことで起きた事故なども多々あります。
こうした事故と原因と結果の因果関係といいますが、どこまで責任を問えるかが問題になります。
過去にはこんな事例がありました…
違法駐車があった為に見えなかった児童を引いて死なせたケースで、駐車違反をした車の運転手に責任があるとして、損害賠償の
支払を命じた事例も….
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・過失割合は相手側が大きいのに、相手車が高価ということで私が賠償額を払わないといけないのか?
交通事故の損害賠償は、双方の過失割合に応じて全額損額をその割合で負担します。
その為、損害割合が少ないのに、結果的には相手に損害金を支払うという奇妙なことが起こります。
例えば….
AさんとBさんが事故を起こしました。
Aさんの過失割合は30%、Bさんの過失割合は70%
また、Aさんの車の修理費は20万に対してBさんの車の修理費は80万円でした。(全損害額は100万円)
実際修理は、所有者であるAとBがそれぞれ行い費用も払うことから、通常ではAさんは20万円・Bさんは80万円の支払いですが、
交通事故の場合、全損害額の100万円からAとBが過失割合に応じて、負担することになります。
その為、Aさんは全損害額の30%の支払いなので30万円
Bさんは全損害額の70%の支払いなので70万円支払うことになります。
その結果、Aさんは通常より10万円多く、Bさんは通常より10万円少なく支払うことになります。
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様々Q&Aがありました。また少しは参考になったと思いますが実際はまだまだわからないことがあると思います。
まずは各自で弁護士特約に加入していただき専門機関や専門弁護士にご相談していただくとスムーズな対応が望めると思いますので対応していけるといいかと思います。
もし、身体の事でお困りのことがありましたら当院にご相談ください。
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