交通事故での受傷ケース

長島治療院です!


最近、自転車が絡む交通事故で通院される方が増加しています。

そして、令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、全ての自転車利用者に、乗用中ヘルメットの着用が努力義務となりました。

なので、警察庁によると、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。

それだけ自転車でも交通事故が増加しており、場合によれば取り返しのつかないことも想定されます。

今回は交通事故の受傷ケースについてご紹介したいと思います。

 



 

受傷ケース①

バイクで走行中、前の自転車が急にふらっと飛び出して来ました。

 

危ないと思い急ブレーキ!!! タイヤはロック現象を起こし止む無く転倒してしまいました。

 

相手の自転車の高校生は青ざめてしまっております。

 

被害者は肩を強打し手からは出血も見られます。

 

警察が来ての現場検証

 

バイクの方に非はあまりありませんでしたが、このケースは交通事故での自賠責保険の適用にはなりませんでした。

 

何故かと言うと、自転車には自賠責保険がかかってないからです。

 

被害者は自己負担での治療を行いました。


ですが、バイクの方に事故の責任があれば、自賠責保険の適応になります。

・自転車と自転車の事故→不適応

・歩行者と自転車の事故→不適応

・自動車と自転車の事故→自動車に責任があれば適応

・バイクと自転車の事故→バイクに責任があれば適応

となります。


 

受傷ケース②

 

 

高速道路を走行中後ろからトラックが衝突してきました。被害者の車はバランスを崩し高速道路の追い越し車線に進行方向と逆に停車しました。

 

運良く交通量が少なかったため二次被害も発生することがありませんでした。

 

加害者は自分の非を認め現場検証後、人身事故扱いとなり自賠責保険の適応となりました。

 

大きな事故でしたが被害者は捻挫程度の怪我で済み、治療を行っています。

 

 

 

 

自賠責保険の適応

 

この受傷ケースのように自賠責保険の適応の有無で被害者の負担が変わってきます。

 

人身事故は基本的に相手がいて発生するものです。

 

強いて言うならば自賠責保険のかかっている相手がいて話が進んでいくものであります。
(自転車でも保険を掛けている場合も有ります)

 

受傷ケース①の場合の被害者は誰からも保険制度について教えてもらえず自己負担での治療となりました。

 

実際には自賠責保険が適応できなくても自分の健康保険を使い治療することができたりと被害者を守る制度がいろいろあります。

 

長島治療院ではこのように難しい保険のことについても丁寧にわかりやすく説明させていただきます。

 

もしお困りの方や周りにお困りの方がいましたら1度長島治療院にご相談ください。

 

 

 

世の中何が起こるか分かりません。
運転はくれぐれも気を付けて行ってください。

 

 

監修 柔道整復師 福山雄気

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